1958-07-31 第29回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○山本(正)委員 講和発効前の被害の実情及びそれに対する補償の実態等の調査が今進行中のようですが、それを完全に仕上げるのにはどれくらいの時間なり人なり予算なりを要するか、大体の見当はお持ちでございますか。
○山本(正)委員 講和発効前の被害の実情及びそれに対する補償の実態等の調査が今進行中のようですが、それを完全に仕上げるのにはどれくらいの時間なり人なり予算なりを要するか、大体の見当はお持ちでございますか。
○山本(正)委員 占領軍による被害の補償ですが、講和発効前の被害者に対する補償の実態というものは、今調達庁の方で資料その他で明確になっておいでですか。
○山本(正)委員 実は私の求めんとするものにはまだ少し不十分ですが、適当な機会にまたお伺いいたします。増勢については、むろん当局もすでに御丹精なさっておるものと私は推測いたしますが、量的の増勢と質的の増勢と二つ考えられると思います。あとうるならば質的の増勢に意を用い、努力して、むしろ足らざる部分を量の増勢で進めるということであろうと思います。またそういう方針で、当局もできるだけの考慮も努力も払っておるものと
○山本(正)委員 ちょっと関連して。将来の計画は今検討中だというお話でありますけれども、おそらくそういうことであろうと思います。ただこの際長官に一つ伺いながらお答えを願いたいと思いますことは、従来自衛隊の増勢ということが御承知のようにしばしば行われて参った。自衛の計画には対象となるべき事態というものがございましょう。自衛の対象となるべきもの、その対象がいろいろに変って参りますから、その対象の変化に応
○山本(正)委員長代理 これより会議を開きます。 内海委員長が所用で外出されておりますので、私が委員長の職務を代理いたします。さよう御了承願います。 国の防衛に関する件について調査を進めます。質疑の通告がありますので、これを順次許します。前田君。
○衆議院議員(山本正一君) お答えをいたします。むろん、この道路整備拡充の問題は急を要する問題であることは、よく衆議院において理解しておるのでありまして、その意味からいたしまして原案に示されておるそれぞれの局の設置は必要適当なるものと理解をされます。しかしながら、御承知のように、明年度は各省各庁における行政機構を総合的に根本的に整理したいという考えが根底にありまするので、さしあたりは少々御不自由かもしれませんけれども
○衆議院議員(山本正一君) 総理府設置法の一部を改正する法律案に対して衆議院が修正を加えましたので、その修正の趣旨を申し上げます。 この修正は、政府原案の施行期日が「四月一日」となっておりますので、しかし、その期日がすでに経過しておりまするから、これを「公布の日」に改めるものであります。 以上がこの修正の趣旨でございます。 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案に対しまして、衆議院が修正を加
○山本(正)委員 総理府設置法の一部を改正する法律案並びにその提案の理由を申し上げます。 まず修正案を朗読いたします。 総理府設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 総理府設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第一項中「昭和三十三年四月一日」を「公布の日」に改める。 以上のごとく、この修正案は政府原案の施行期日が四月一日となっており、すでにその期日が経過
○山本正一君 私は自由民主党を代表して、ただいま議題の恩給法等の一部を改正する法律案に対して賛成の意見を申し上げます。 この法律の目標とするところは、恩給を受けておる人んの間にありまする不合理や不均衡の部分を是正いたしまして、適正公平な処置をはかろうとするものであります。しかるに、世論の一部には、恩給はすべて特権的なものであるから、これを廃止して国民年金に切りかえるべきであるという意見がございます
○山本正一君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題になっておる防衛二法案に対して、簡潔に賛成の意思を表明するものであります。(拍手) 世界に戦争の発生を否定して平和の確立をこいねがうことは人類の理想であることは申すまでもございません。しかし、現実の世界の平和は力のバランスによって維持されておりまして、一たびこのバランスが破れました場合はそこに戦争の危機をおそれますがゆえに、各国は現に軍備の充実
○山本(正)委員 私は自由民主党を代表して、ただいま議題になっております防衛二法案に対して賛成の意思を表明するものであります。 世界戦争の発生を否定して、平和を願うことは、人類の理想であることは申すまでもありません。しかし現実の世界の平和は、力のバランスによって維持されておりまして、この国際情勢が各国をして自衛力の整備を余儀なくせしめており、しかも現在の世界いずれの国も単独の力で防衛の目的を果し得
○山本(正)委員長代理 これにて暫時休憩いたします。 午前十一時五十二分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
○山本(正)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長不在のため、理事の私が委員長の指名により委員長の職務を行います。 防衛庁設置法の一部を改正する法律案、自衛隊法の一部を改正する法律案、国防会議の構成等に関する法律の 一部を改正する法律案及び第二十六国会より継続審査になっておりまする防衛庁設置法の一部を改正する法律案、右各案を議題とし、質疑を続行いたします。赤松勇君。
○山本(正)委員長代理 次に科学技術庁設置法の一部を改正する法律案及び科学技術会議設置法案を議題とし、質疑に入ります。質疑の通告があります。これを許します。前田正男君。
○山本(正)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が不在でありますので、私が委員長の指名によりまして委員長の職務を行います。 郵政省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、まず提案理由の説開明を求めます。田中郵政大臣。 ————————————— —————————————
○山本(正)委員 各省庁の設置法の一部改正案がだいぶ出ておりますが、かつてこの委員会でも例を見ざるごとく量が多い。それで非常に感ずることは各省庁がこれを国会に提案する前に、政府部内でまず行政管理庁が審査をしておるようでありますから、それでこのような設置法改正が必要しかも適当と認めて出しておるのですから、本来はそういうことから考えると、この質疑に応ずるものは、もっぱら行政管理庁がその審査に供せられた資料
○山本正一君 ただいま議題となりました床次徳二君外四名の提出にかかる南方同胞援護会法案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本案は、沖繩や小笠原諸島の現状にかんがみ、それら地域の諸問題の解決の促進をはかるため必要な調査研究及び啓蒙宣伝を行い、かつ、それら地域の同胞に対して各種の援護を行なっておる財団法人南方同胞援護会を特殊法人といたし、法律に規定しようとするものであります
○山本正一君 ただいま議題となりました雇用審議会設置法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。本案の要旨は、雇用問題の解決をはかるため従来総理府に設置されておりました失業対策審議会を改組強化し、新たに雇用及び失業に関する事項を調査審議する雇用審議会を設置せんとするものであります。雇用審議会は、内閣総理大臣または関係各大臣の諮問に答申するほか、必要に応じ意見を述べ、
○山本(正)委員長代理 次会は明二十八日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会
○山本(正)委員長代理 次会は二月二十七日午前十時より開会することとして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十一分散会
○山本(正)委員 私は主計局長にきわめて簡単にお尋ね申し上げたい。今まで同僚委員諸君が、いろいろこの問題の内容及び処置について、条理を尽してむしろあなたにお尋ねするというよりも懇願要請するという方向で申し上げておる。あなたのそれに対するお答えも非常に理解を持って臨んでおられるということを私はよく理解いたします。あなたが主計局長として非常に熱心な御方針であるということは私はむしろ敬意を表する。しかしあくまでも
○山本(正)小委員 資料の提出を一つお願いしたい。最初出された公有水面占用願、それから順次何回か、さき説明のあったように、これが埋め立てに変ってきておるが、初めから現在に至るまでの東京都経由、建設、運輸、大蔵、本件に関して各省庁に提出をされた基本的な申請並びにその設計変更等に関係する一切の資料を一つとっておいていただきたい。特に重要なのは、当初の申請にかかる計画と、現在施工された出来型との比較を当局
○山本(正)委員 御趣旨はよく理解できます。私伺う順序がちょっと違うのでありますが、その点先に伺いたいと思いますが、会議体の運営を合理的に進めるということと、秩序を維持するということは、場合によっては、院議尊重と同じ程度に重要視されなければならない場合が、現実にはあると思うのであります。たとえば、同一内容の事柄をしばしば提案し、同一の論議が繰り返されることによって、会議体の運営というものが著しく秩序
○山本(正)委員 今、先生の御意見は、この一事不再議の原則というものは、院議の尊重ということが主目的であるという仰せでございました。私もそのように理解をいたします。しかしながら、この会議体の運営というものを合理的に進める、それからその進行過程の秩序を維持するということも、院議尊重と同時に、相当重要視すべき内容のものではないかと思うのでありますが、先生の御意見はいかがでございますか。
○山本(正)委員 今、中村先生から、この問題になっておりまする一事不再議の原則の問題につきまして、訴訟法学の立場から見た原則の意義、主としてそれを伺いまして、なお会議体にこれをどの程度に応用すべきものであるかということを詳細に伺ったのでございますが、私は、今国会においてこれが問題になっておりますので、主として会議体の場合における一事不再議の原則というものをどういうふうに解釈すべきものであるか、それから